久しぶりに帰省した彩。
父・昭夫の車を借りて出かけますが、車同士の事故を起こしてしまいます。
契約は「35歳以上補償」。
21歳の彩では保険が使えないと思われましたが、彩は実家とは別に暮らしていました。
自動車保険では、別居している子どもには年齢条件が適用されない取扱いがあります。ただし、運転者限定が付いている場合は補償されないことがあるため、年齢条件だけでなく、運転できる人の範囲も確認しておくことが大切です。同居を始める場合には、年齢条件の見直しが必要になることがあります。
家族が帰省した時、実家の車を運転することはありませんか?
※運転者年齢条件や運転者限定の名称・範囲は、保険会社や商品、契約内容によって異なります。実際に補償されるかどうかは、ご加入の保険会社または代理店へご相談ください。
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