交通事故にあってしまったら…
次のように動きましょう
【①負傷状況を確認】
双方の負傷状況を確認してください。必要な場合は救急車を。
【②警察に連絡】
小さな事故でも必ず警察に連絡してください。
※自動車保険(任意保険)、自賠責保険(強制保険)で保険金を請求するときに必要な交通事故証明書は自動車安全運転センターが発行しますが、警察への事故の届出がないと発行されません。
【③加害者を確認】
加害者の氏名、住所、連絡先、車のナンバー、加入している保険会社、加害者が業務中であれば勤務先情報などを確認してください。
【④医療機関を受診】
一見無傷でも、後で症状が出ることがあります。すみやかに医師の診断を。
【⑤健保組合へ連絡】
健康保険を使って治療を受けた場合は健保組合へ連絡してください。その後、「第三者行為による傷病届」「交通事故証明書」などを提出してください。
≪示談の前に健保組合へ相談を! ≫
健康保険で治療を受けた場合、健保組合への相談なしに加害者と示談を結ばれると、健保組合が加害者または加害者が加入する保険会社に請求するべき費用を請求できなくなることがあります。示談をする場合は、事前に健保組合へご相談ください。