自動車が起きたとき、
事故対応は保険会社の損害調査部門の担当者が担います。
ただ、
どうしても法律の専門家のサポートが必要になったとき、
保険会社の担当者は弁護士に業務を委託することがあります。
ほとんどの示談交渉において、
保険会社が委託する形なのですが、
保険会社が委託できない場合があります。
例えば、
自分が追突をされてしまったのだが、
自分の保険会社が保険金を1円も支払えない場合です。
このようなときは、
相手との交渉を自ら行う必要があるのですが、
専門家の支援が必要なときに、弁護士費用を支払う特約が役立つのです。
またこの特約、
自動車事故以外の
日常時のトラブルまで補償するタイプの特約もあります。
今回は、そんな弁護士費用の特約について
60秒で解説しております。ぜひご覧ください。
■目次
0:08 自動車保険の特約「弁護士費用」に関する説明
0:22 大きな事故でない限り上限額でおさまるケースがほとんど💴
0:34 商品内容によってはハラスメント相談も可能に!!
0:48 弁護士費用だけを使っても保険料は値上がりしないので安心♪
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