交換用マフラーを付ける四輪自動車は、新車時の近接排気騒音(車検証等に記載)が車種ごとの一定の値を超える場合、交換後の近接排気騒音が「新車時の値に5dBを加えた値」以下であることが求められます(国土交通省 平成30年11月30日の発表)。ただし、性能等確認済表示のあるマフラーに交換した場合は、その表示に記載された値に5dBを加えた値が基準です。一定の値は、乗用車(後部にエンジンがあるもの以外)91dB、乗用車(後部エンジン)95dB、貨物車(総重量3.5t以下)92dBなど。たとえば新車時92dBの乗用車なら、92+5=97dBが上限です。
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※確認日: 2026年10月。国土交通省の発表は平成30年(2018年)11月30日付で、動画の「乗用車」は専ら乗用の乗車定員10人以下の自動車のことです。細目告示第118条(2025年2月28日版)の表でも、乗用車(後部エンジン以外)は新車時が91dBを超える場合に新車時の値+5dBとする区分が確認できました(この表は、性能等確認済表示のある消音器に交換した自動車を除きます)。
※新車時の近接排気騒音は車検証等に記載とされていますが、記載のない車もあります。その場合は整備工場・運輸支局などで確認してください。
※新車時の値が一定の値以下の車は、この「新車時+5dB」の方式の対象外で、別の上限があります(細目告示第118条の表にも別の区分があります)。適用される条文や基準は、車の区分・仕様によって異なることがあります。実際の基準や適合の確認は、整備工場・運輸支局などで確認してください。
※近接排気騒音は、車を止めてエンジンを回した状態で、排気管の開口部の中心から0.5m離れた位置で測る排気の音です(告示 別添38。測定の回転速度や条件は車の種類によって異なり、動画では簡略化しています)。
※性能等確認済表示のあるマフラー(後付消音器の技術基準に適合したもの)に交換した自動車は、細目告示第118条第1項第4号ロ(3)により、その表示に記載された近接排気騒音値に5dBを加えた値を超えないことが基準で、新車時の値は基準になりません。車検の合否の判断は、この動画では扱っていません。法令・告示は改正されることがあります。
■キャスト・音声クレジット
VOICEVOX:四国めたん
■写真・素材クレジット
画面のイラスト(マフラー・騒音計・マイク・車検証のイメージなど)はすべて自作です(AI生成なし・実写真の使用なし)。画面の図は説明用で、実際の機器や書類とは異なります。
■参考情報源(2026年10月に直接確認)
・国土交通省「交換用マフラーを備えた四輪自動車等の騒音規制の取扱いを見直します」(平成30年11月30日) https://www.mlit.go.jp/common/001263315.pdf
・国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第118条」(2025.2.28版) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S118.pdf
・国土交通省「別添38 近接排気騒音の測定方法」(2022.12.23版) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/B038.pdf
■BGMクレジット
Music: “Hyperfun” by Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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