自転車で人にけがをさせた、子どもが友達の家の物を壊した──そんな時に使える「個人賠償責任保険」。多くは自動車保険や火災保険の特約として付いているため、本体の契約をやめると一緒に終わります。
■ 9,521万円の判決
・小学5年生(11歳)の男子が夜間に自転車で走行中、歩行中の62歳女性と正面衝突。女性は意識が戻らない状態に
・神戸地裁 平成25(2013)年7月4日判決。監督義務を怠ったとして母親に9,521万円の賠償を命令
・自転車損害賠償責任保険等への加入を条例で「義務」としているのは34都府県(2025年4月1日時点)
■ 使える場面(他人への法律上の賠償責任)
・自転車で他人にぶつかりけがをさせた
・子どもが誤って他人の家の物を壊した/店の商品を壊した
・飼い犬が他人にかみついた
・洗濯機の水漏れで階下の部屋に損害を与えた
■ 使えない場面
・自動車・原付・バイクの事故(自動車保険の対人・対物賠償の対象)
・仕事中の事故
・同居の家族への損害、故意の事故
・自分のけが(傷害保険の領域)
・借りている部屋の損傷で大家に負う賠償(借家人賠償責任補償の領域)
■ 補償される家族の範囲(一般的な例)
・記名被保険者本人、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子
・子どもが結婚すると「未婚の子」ではなくなり対象外に
■ 消えるタイミング
・特約は自動車保険・火災保険・クレジットカード等の本体契約の一部。本体を解約すると特約も終了し、家族全員の補償がなくなる
・車を手放す、引っ越しで火災保険を変える、カードを解約する前に、代わりの補償を確認
■ 重複に注意
・家族で複数加入していても、受け取れるのは実際の損害額まで
・1つにまとめる場合は、今後も解約する予定のない契約に残す
・示談交渉サービスの有無は商品により異なる
【出典】
・西東京市「自転車事故による高額賠償事例」(日本損害保険協会調べ)
・富山県 資料(国土交通省調べ:自転車損害賠償責任保険等の加入義務化状況 令和7年4月1日現在)
・SOMPOダイレクト「個人賠償責任特約」
・マネーフォワード クレジットカードの解約や車の手放しによる補償消滅に関する解説
※補償範囲・対象外の条件は保険会社・商品により異なります。実際の内容はご加入の保険証券・約款でご確認ください。
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この動画はAIツールを使用して制作されています。
