前回は車の水没と車両保険の話をしました。今回は、もっと自分に近い話です。
保険証券には「使用目的」という欄があって、3つに分かれています。
日常・レジャー、通勤・通学、そして業務。
多くの保険会社では、月15日以上その用途に使うかどうかで決まります。
なので「月15日も走っていないから、このままでいい」——
保険料の区分としては、これは正しいです。
ただ、この15日は「いくら払うか」の話であって、
「事故のとき、いくらもらえるか」とは別の話です。
保険会社の中には、「お金をもらって荷物を運ぶ用途」そのものを
対象外にしているところがあります。これは日数と関係ありません。
逆に、きちんと業務使用に変えていても、配達中は対象外という会社もあります。
つまり、書き方を直せば済む話ではない、ということです。
ここは会社によって本当に違うので、「たぶん大丈夫」がいちばん危ないところです。
一方で、注文を受けるアプリの方にも保険はついています。
相手にケガをさせたとき、物を壊したとき、自分がケガをしたとき。
ただし効くのは配達をしている間だけで、
待っている時間は対象外になっていることがあります。
そして、自分のバイクの修理代は出ません。
動画で言えなかったことを、ひとつ。
自賠責保険は「相手のケガ」だけです。物を壊しても出ませんし、自分のケガも出ません。
じゃあどうすればいいのか。電話1本です。
保険会社に「配達に使っています」と言えば、自分の契約がどっちなのかはっきりします。
そのままで大丈夫ならそれで終わり。ダメだったら、そのとき考えればいいと思います。
▼ 前回:水に浸かった車、保険を使うと損すると思いますか?
(83のURL)
——————–
※2026年時点の一般的な説明です。
※補償の範囲・引受の可否は保険会社および契約内容により異なります。
※使用目的の判定基準(月15日など)も保険会社により異なる場合があります。
※配達サービスに付帯する保険の内容は、サービスごと・時期ごとに異なります。
必ずご自身が利用しているサービスの案内をご確認ください。
※実際の取り扱いは、ご契約の保険会社にご確認ください。
——————–
#配達員 #フードデリバリー #任意保険 #バイク保険 #使用目的 #自賠責 #副業 #FP #お金の勉強 #Uber配達員 #Shorts
